低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2023年06月30日

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の制度に基づき、対象となる児童1人につき5万円を支給します。

支給対象者

次のいずれかに該当する方

申請不要

(1)  令和5年3月分の児童扶養手当受給者

(2)  令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯

 

申請が必要

(3)  公的年金を受給しているため児童扶養手当を受給していない方

(4)  令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親の方で、令和5年1月以降の収入が食費等の物価高騰の影響により急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

(5)  平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育している方で、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給しておらず、令和5年1月以降の収入が食費等の物価高騰の影響により急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなる方

 

支給額

児童一人当たり一律 5万円

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

 

支給時期

支給対象者(1)の方:令和5年5月30日(火曜日)に県より児童扶養手当受給口座に振込済みです。

支給対象者(2)の方:令和5年7月7日(金曜日)に児童手当の受給口座に振込予定です。

支給対象者(3)から(5)及び申請が必要な(2)の方:申請後、概ね3週間以内に届出した口座に振込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
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