○西目屋村公告式条例

昭和三十八年十月十五日

条例第二十一号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、西目屋村役場前の掲示板に掲示してこれを行う。

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第四条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは公告若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を捺さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第二条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、村の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。ただし、同条第一項中「村長名」とあるのは「当該機関名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の西目屋村公告式条例(昭和二十五年十月一日)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

西目屋村公告式条例

昭和38年10月15日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和38年10月15日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第4号