○西目屋村表彰に関する条例
昭和50年7月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進に功労のあった者、又は広く村民の模範となるべきものを表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して行なう。
(1) 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの、又は火災、風水害その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献したもの
(2) 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足るもの
(3) 村民の名誉を著しく高揚したもの
(4) 永年にわたって業務に精励し勤労尊重の気風をつちかい他の模範であるもの
(5) 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(6) 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(7) 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特にすぐれたもの
(8) 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(9) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
(10) 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
(11) 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績を上げたもの
(12) 村長、副村長、教育長で永年勤続し、村民の奉仕者として他の模範とすることができるもの
(13) 議会議員並びに各種委員会の長で永年勤続し、その功績顕著であるもの
(14) 前各号に掲げるものの外功績顕著で他の模範であり、特に表彰することを適当と認められるもの
(1) 村長、副村長、教育長 10年以上
(2) 議会議員 10年以上
(3) 各種委員会(法令又は条例により設置された機関の長) 10年以上
(表彰を行なう者)
第4条 表彰は、村長が行なう。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状、感謝状及び記念品を授与して行なう。ただし、表彰を受けるものが団体である場合は表彰状を授与して行なう。
(故人に対する表彰)
第6条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行なう。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年6月に行なう。ただし、特別の理由により他の期日に行なうことが適当と認めたときは、その都度変更して行なうことができる。
(推せんの方法)
第8条 各種機関、団体の長は第2条各号のいずれかに該当し表彰することが適当であると認められる者があるときは、村長に推せんすることができる。
2 前項の推せんは、毎年3月31日までに行なわなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推せんすることができる。
(1) 事績調書(第2号様式)
(2) 身上調書(第3号様式)
(3) 履歴書(第4号様式)
(審査会)
第9条 村長は、表彰に関する事項について審査させるため、西目屋村表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第10条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長には副村長を、委員には教育長、課室長及び局長をもってあてる。
3 会長事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
4 会議は、会長が招集し会議の議長となる。
5 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(告示)
第11条 表彰された者の氏名は、告示する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(平成4年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(副村長の勤続期間に関する経過措置)
2 この条例の施行前に助役であった者が、この条例の施行後に副村長となった場合における第1条の規定による改正後の西目屋村表彰に関する条例第3条の規定の適用については、助役であった期間を副村長の期間に通算する。
附則(平成19年9月18日条例第15号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。



第4号様式 略