○西目屋村議会の議員の定数を定める条例
平成13年12月21日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、西目屋村議会の議員の定数は、6人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(西目屋村議会議員の定数条例の廃止)
2 西目屋村議会議員の定数条例(昭和37年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成17年3月18日条例第15号)
(施行期日等)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。