○西目屋村議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月8日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき本村議会の定例会を4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年に限り本条例にかかわらず3回とする。
附則(昭和43年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
○西目屋村議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月8日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき本村議会の定例会を4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年に限り本条例にかかわらず3回とする。
附則(昭和43年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。