○西目屋村議会の定例会の回数を定める条例

昭和三十一年十月八日

条例第四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき本村議会の定例会を四回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十一年に限り本条例にかかわらず三回とする。

(昭和四三年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年10月8日 条例第4号

(昭和43年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第10号