○西目屋村議会傍聴人取締規則

昭和四十一年五月十九日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴席)

第二条 傍聴席は、公衆席及び新聞記者席に分ける。

(傍聴の届出)

第三条 公衆席で傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。

2 新聞記者席で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。ただし、一社につき二人をこえることができない。

(傍聴券)

第四条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。

(傍聴人の数の制限)

第五条 議長は、取締のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第六条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

 凶器又は危険のおそれのある器物を持つている者

 精神に異常があると認められる者

 酒気を帯びている者

 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれあるものを持つている者

2 年齢十二歳未満の者は、特に許可をうけた場合を除くほか、傍聴することができない。

(傍聴人の遵守事項)

第七条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

 異様な服装をしないこと。

 帽子、首巻等を着用しないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

 その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第八条 議長は、秘密会を開くとき及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 西目屋村会傍聴人取締規則(大正七年西目屋村規則第十五号)は、廃止する。

西目屋村議会傍聴人取締規則

昭和41年5月19日 規則第5号

(昭和41年5月19日施行)