○西目屋村議会事務局設置条例
昭和58年6月27日
条例第7号
西目屋村議会事務局設置条例(昭和39年2月3日条例第3号)の全部を次のように改正する。
西目屋村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日より適用する。
附則(平成10年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○西目屋村議会事務局設置条例
昭和58年6月27日
条例第7号
西目屋村議会事務局設置条例(昭和39年2月3日条例第3号)の全部を次のように改正する。
西目屋村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日より適用する。
附則(平成10年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。