○西目屋村議会事務局処務規程

平成十年三月二十日

議会規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、西目屋村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第二条 事務局に事務局長並びに書記を置く。

(事務の代行)

第三条 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(所管事務)

第四条 事務局の所管事務は、次のとおりとする。

 議員名簿、委員名簿及び議員の履歴簿に関すること。

 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出、欠席に関すること。

 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

 職員の任免、給与、処罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 儀式、接待及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

十一 議長会に関すること。

十二 議員共済に関すること。

十三 議員の公務災害に関すること。

十四 議員の互助に関すること。

十五 議会事務の協議に関すること。

十六 図書室の整備及び管理に関すること。

十七 議事日程及び諸報告に関すること。

十八 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

十九 議会の本会議に関すること。

二十 会議録、その他会議記録の調整及び保管に関すること。

二十一 会議の傍聴人に関すること。

二十二 委員会及び公聴会に関すること。

二十三 議員全員協議会及び議会運営委員会に関すること。

二十四 議場その他の管理及び取締りに関すること。

二十五 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

二十六 村政に関する調査、検査及び情報の収集並びに整理に関すること。

二十七 法令の調査及び研究に関すること。

二十八 議会だよりに関すること。

二十九 監査委員に関すること。

(関係規定の準用)

第五条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、西目屋村の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日議会規程第一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

西目屋村議会事務局処務規程

平成10年3月20日 議会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年3月20日 議会規程第1号
平成26年3月31日 議会規程第1号