○西目屋村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和58年8月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、西目屋村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。

(議会事務局長に対する委任事項)

第2条 次の各号に掲げる事務で議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円をこえない支出負担行為並びに支出命令に関すること。(但し、人件費に係るもの並びに食糧費については、2万円をこえる額を除く。)

(2) 1件の金額が30万円をこえない収入命令に関すること。

(関係規定の準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、西目屋村決裁規程の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成10年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第11号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

西目屋村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

昭和58年8月1日 規則第1号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年8月1日 規則第1号
平成10年3月20日 規則第1号
平成19年3月14日 規則第1号
令和3年10月29日 規則第11号