○西目屋村課設置条例

昭和56年4月8日

条例第6号

西目屋村課設置条例(昭和50年条例第19号)の全部を次のとおり改正する。

(課と室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課と室を置く。

総務課

企画財政課

住民課

税務会計課

産業課

建設課

国民スポーツ大会推進室

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 職員の人事に関すること。

(4) 消防防災及び交通安全に関すること。

企画財政課

(1) 財政に関すること。

(2) 契約及び財産に関すること。

(3) 村政の総合計画及び調整に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 統計に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 国民健康保険、国民年金及び介護保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 保健に関すること。

税務会計課

(1) 税に関すること。

(2) 会計事務に関すること。

産業課

(1) 農業に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

建設課

(1) 道路、河川その他の土木に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 簡易水道に関すること。

(4) 農業集落排水に関すること。

(5) 津軽ダムに関すること。

(6) 林業に関すること。

(7) 森林バイオマスの推進に関すること。

国民スポーツ大会推進室

(1) 国民スポーツ大会に関すること。

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和63年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第6号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例の一部改正)

4 津軽ダム建設に伴う基本的なことを定める条例(平成2年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(西目屋村議会委員会条例の一部改正)

2 西目屋村議会委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西目屋村課設置条例

昭和56年4月8日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年4月8日 条例第6号
昭和58年6月27日 条例第9号
昭和63年4月28日 条例第11号
平成2年3月20日 条例第10号
平成3年6月24日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第11号
平成17年9月22日 条例第25号
平成18年9月25日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第1号
平成28年9月14日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第3号
令和5年4月18日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第4号