○西目屋村行政改革推進委員会設置要綱
平成10年8月7日
要綱第3号
(設置)
第1条 西目屋村における行政改革を推進し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な村政の実現を図るため、西目屋村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、西目屋村の行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、西目屋村行政改革推進本部に意見を述べる。また、西目屋村行政改革大綱の推進状況について、西目屋村行政改革推進本部に必要な助言を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10名程度とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(小委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 西目屋村行政改革推進委員会設置要綱(平成7年要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成18年9月25日要綱第10号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日要綱第28号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。