○西目屋村自動車管理規程
昭和38年8月7日
規程第4号
第1条 この規程は、村有自動車(以下「自動車」という。)の管理上に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 自動車は、当該自動車を所管する課長(以下「主管課長」という。)がこれを管理する。
第3条 自動車は原則として公務行政に使用するものとする。ただし、特に事由があると認めたときはこの限りでない。
第4条 自動車を使用しようとするときは、事前に様式第1号による届出書を主管課長に提出して許可を受けなければならない。
第5条 自動車は定められた運転手以外はこれを運転してはならない。ただし、特別の事由があると認めたときはこの限りでない。(職員以外の者を除く。)
第6条 運転者は、自動車使用の都度点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗浄、清掃、給油を施し、使用時において支障のないようにして置かなければならない。
2 自動車が故障のため使用できないと認めるときは、運転手はその日数又は時間及び経費等を主管課長に報告し、かつ、修理等についてはその指示を受けなければならない。
第7条 前条第2項により、運転者から使用できない旨の報告があった場合、主管課長は直ちにその日数又は時間及び経費等について村長に報告しなければならない。
第8条 運転者は、自動車の運転に際しては常に細心の注意を払い、いやしくも酒気をおびることなく道路交通取締関係法規を遵守して事故の防止に専念しなければならない。
第9条 主管課長は、月1回定期的に又は臨時に自動車の監査を行うことができる。
2 監査は、次の個所について行うものとする。
(1) 自動車の手入れ及び清掃状況
(2) 機関、電気、制動、操向及び附属品各部の調子
(3) 各部の給油の適否
(4) その他特に村長が指定する箇所
3 監査は、専門技術者に依頼して行うことができる。
第10条 運転者は、様式第2号による自動車の附属工具一覧表を備付け、常に整備しておかなければならない。
第11条 運転者は、車両知識の向上に努めると共に常時燃料の節約に留意しなければならない。
第12条 運転者は、様式第3号による自動車運転日誌に所要事項を記入し、翌朝に至って主管課長の決裁を受け、必要箇所については指示を受けなければならない。
第13条 自動車は、運転手において厳重に保管しなければならない。
2 自動車の合鍵は主管課長がこれを保管する。
附則
この規程は、昭和38年8月7日から施行する。
附則(昭和41年6月8日規程第6号)
この規程は、昭和41年6月10日から適用する。
附則(昭和63年5月7日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。


