○西目屋村移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成12年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村における自動車電話、携帯電話の使用を可能とし、もって快適な生活環境の構築に資するために移動通信用無線施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 西目屋村移動通信基地局

(2) 位置 西目屋村大字田代字鷹ノ巣43―103

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、西目屋村移動通信基地局使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかに西目屋村移動通信基地局使用許可書(第2号様式)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第5条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し若しくは原形を変更してはならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、施設の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは直ちに村長に届け出ること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、村長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変等村長が賠償させることが適当でないと認めたときは免除することができる。

(許可の取消)

第8条 村長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成12年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月24日 規則第7号
平成17年1月28日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第2号