○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成九年七月二十三日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び西目屋村行政手続条例(平成八年条例第二十号。以下「条例」という。)に基づき西目屋村長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除く他、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第二条 行政庁が、法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の規定による通知をするときは、聴聞通知書(様式第一号)により行うものとする。

2 行政庁が、法第十五条第三項又は条例第十五条第三項の規定による掲示するときは、聴聞公示通知書(様式第二号)を掲示場(西目屋村公告式条例(昭和三十八年条例第二十一号)第二条第二項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第三条 法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされるものを含む。以下「当事者」という。)又は条例第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日(場所)変更通知書(様式第三号)により当事者及び参加人(法第十七条第一項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けているもの又は条例第十七条第一項の求めを受諾し、もしくは同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第四条 法第十六条第三項(法第十七条第三項又は第三十一条において準用する場合を含む。)又は条例第十六条第三項(条例第十七条第三項又は第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第四号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第十六条第四項(法第十七条第三項又は第三十一条において準用する場合を含む。)又は条例第十六条第四項(条例第十七条第三項又は第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による届け出は、代理人資格喪失届(様式第五号)を行政庁に届け出なければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第五条 法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞期日の七日前までに、参加人許可申請書(様式第六号)により法第十九条又は条例第十九条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査して、その可否を決定し、参加人許可、不許可通知書(様式第七号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第六条 法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の規定による資料の閲覧については、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者」という。)は、資料閲覧請求書(様式第八号)により行政庁に申請しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口答で求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求したものに通知しなければならない。この場合において行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定による許否の場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第七条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が法第十九条第二項各号の一又は条例第十九条第二項各号の一に該当することとなつたときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第八条 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の規定により補佐人と共に出頭しようとするときは、聴聞の期日の七日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第九号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第二十二条第二項若しくは第二十五条又は条例第二十二条第二項若しくは条例第二十五条の規定により聴聞を続行し、又は再開する場合において、補佐人を出頭させようとするときは、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、その可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第十号)により当該許可申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講じることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第十条 法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(法第十七条第一項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者又は条例第十七条第一項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第十一条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞続行の通知)

第十二条 法第二十二条第二項本文又は条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第十一号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第十三条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書は、聴聞調書(様式第十二号)により行うものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書は、報告書(様式第十三号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧手続)

第十四条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による調書又は報告書の閲覧は、聴聞調書、報告閲覧請求書(様式第十四号)を聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞終結後にあつては、行政庁に提出して行われなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(聴聞再開の通知)

第十五条 法第二十五条において準用する法第二十二条第二項本文又は条例第二十五条において準用する条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第十五号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第十六条 法第三十条又は条例第二十八条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第十六号)により行うものとする。

2 行政庁が、法第三十一条において準用する法第十五条第三項又は条例第二十九条において準用する条例第十五条第三項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第十七号)を掲示場に掲示して行うものとする。

(補則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年7月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年7月23日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第2号