○村長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和53年10月4日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員の順序は、西目屋村課設置条例(昭和56年条例第6号)第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 企画財政課長の職にある職員
第3順位 住民課長の職にある職員
第4順位 税務会計課長の職にある職員
第5順位 産業課長の職にある職員
第6順位 建設課長の職にある職員
第7順位 国民スポーツ大会推進室長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和63年11月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日規則第1号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月18日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第25号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第7号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。