○西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

昭和48年10月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき村長の権限に属する事務の一部を委員会の委員長、委員または会長及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

(1) 1件の金額が50万円をこえない支出負担行為及び支出命令に関すること。(ただし、人件費に係るもの及び食糧費については、3万円をこえる額を除く。)

(2) 1件の金額が50万円をこえない収入命令に関すること。

(3) 過誤払金の返納に関すること。

(4) 公有財産(教育財産を含む。)の管理に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(6) 債権の管理に関すること。

(農業委員会に対する委任)

第3条 次の各号に掲げる事務で農業委員会の所掌する事務に係るものは、農業委員会に委任する。

(1) 地域農政推進対策事業に関すること。

(2) 農業者年金に関すること。

(3) 農業関係融資に関すること。

(4) 1件の金額が30万円をこえない支出負担行為及び支出命令に関すること。(ただし、人件費に係るもの及び食糧費については、2万円をこえる額を除く。)

(5) 1件の金額が30万円をこえない収入命令に関すること。

(教育委員会事務局職員の補助執行)

第4条 次に掲げる事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させる。

(1) 国県支出金の交付申請に関すること。

(2) 寄付の受納に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和58年8月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日より適用する。

(昭和61年6月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成20年3月17日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第10号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

昭和48年10月3日 規則第5号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年10月3日 規則第5号
昭和58年8月1日 規則第3号
昭和61年6月7日 規則第11号
平成20年3月17日 規則第2号
平成24年3月16日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年10月29日 規則第10号