○西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

昭和四十八年十月三日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき村長の権限に属する事務の一部を委員会の委員長、委員または会長及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第二条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

 一件の金額が五十万円をこえない支出負担行為及び支出命令に関すること。(ただし、人件費に係るもの及び食糧費については、三万円をこえる額を除く。)

 一件の金額が五十万円をこえない収入命令に関すること。

 過誤払金の返納に関すること。

 公有財産(教育財産を含む。)の管理に関すること。

 物品の管理に関すること。

 債権の管理に関すること。

(農業委員会に対する委任)

第三条 次の各号に掲げる事務で農業委員会の所掌する事務に係るものは、農業委員会に委任する。

 地域農政推進対策事業に関すること。

 農業者年金に関すること。

 農業関係融資に関すること。

 一件の金額が三十万円をこえない支出負担行為及び支出命令に関すること。(ただし、人件費に係るもの及び食糧費については、二万円をこえる額を除く。)

 一件の金額が三十万円をこえない収入命令に関すること。

(教育委員会事務局職員の補助執行)

第四条 次に掲げる事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させる。

 国県支出金の交付申請に関すること。

 寄付の受納に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和五八年八月一日規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日より適用する。

(昭和六一年六月七日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月一日から適用する。

(平成二〇年三月一七日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日規則第二号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年三月三一日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一〇月二九日規則第一〇号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

西目屋村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

昭和48年10月3日 規則第5号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年10月3日 規則第5号
昭和58年8月1日 規則第3号
昭和61年6月7日 規則第11号
平成20年3月17日 規則第2号
平成24年3月16日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年10月29日 規則第10号