○西目屋村情報公開条例

平成十三年十二月二十一日

条例第十一号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 行政文書の開示等

第一節 行政文書の開示(第五条―第十七条)

第二節 削除

第三節 雑則(第二十八条―第三十一条)

第三章 雑則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、村民の村政についての知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、村の保有する情報の一層の公開を図り、もつて村の有するその諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、村民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な村政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 村の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈および運用)

第三条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該行政文書の開示によつて得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 行政文書の開示等

第一節 行政文書の開示

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報

 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により公にすることができない情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(村、国及び村以外の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められた情報を除く。

 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 村の機関、国の機関及び村以外の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 村の機関、国の機関又は村以外の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国又は村以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 村、国又は村以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であつて、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第三号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第七条第一号又は第二号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定、通知等)

第十一条 実施機関は、開示請求があつた場合において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求があつた場合において、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該行政文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

4 決定通知は、開示請求があつた日から十五日以内にしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があつた日から三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

6 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から三十日以内にそのすべてについて決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に決定通知をし、残りの行政文書については相当の期間内に決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第四項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書に係る決定通知をする期限

7 開示請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行政文書を開示しない旨の決定があつたものとみなすことができる。

 第四項に規定する期間内に決定通知がない場合(当該期間内に第五項後段又は前項後段の規定による通知があつた場合を除く。) 開示請求に係る行政文書

 第四項に規定する期間内に第五項後段の規定による通知があつた場合において、同項の規定により延長された決定通知の期限までに決定通知がないとき。 開示請求に係る行政文書

 第四項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があつた場合

 前項前段に規定する開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき決定通知をすべき期間内に当該決定通知がないときにあつては、開示請求に係る行政文書

 前項第二号に規定する期限までに同号に規定する残りの行政文書に係る決定通知がないときにあつては、当該残りの行政文書

(事案の移送)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十三条 開示請求に係る行政文書に村、国、村以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条及び第十七条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第七条第三号ロ同条第四号ただし書又は同条第八号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十七条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第十四条 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

2 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき、行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から、三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

(費用負担)

第十五条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(法令又は他の条例による開示の実施と調整)

第十六条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第十四条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十四条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十六条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の手続き)

第十七条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、西目屋村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

5 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第二節 削除

第十八条から第二十七条まで 削除

第三節 雑則

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第二十八条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、行政文書の目録を一般の閲覧に供すること等により、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(行政文書の管理)

第二十九条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設け、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定め、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示状況の公表)

第三十条 村長は、毎年度、この条例による行政文書の開示の状況を公表しなければならない。

(適用除外)

第三十一条 中央公民館図書室等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であつて、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、この章の規定は、適用しない。

第三章 雑則

(情報公開の総合的推進)

第三十二条 村は、この条例の目的にかんがみ、村民が村政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、村が出資する法人等の事業、委託事業及び補助金等の交付に係る事業の実施状況に関する資料の収集及び整備その他の行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(村が出資する法人の情報公開)

第三十三条 村が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この条例の趣旨にのつとり、その保有する情報の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施行事項)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書

 施行日前に作成し、又は取得した行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであつて、目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの

 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した行政文書であつて、目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されている永久保存文書以外のものについて開示の申出があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。

(平成二八年三月一四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和五年三月一五日条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

西目屋村情報公開条例

平成13年12月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年12月21日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第5号
令和5年3月15日 条例第2号