○西目屋村印鑑条例施行規則

昭和53年3月27日

規則第2号

西目屋村印鑑条例施行規則(昭和38年西目屋村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村印鑑条例(昭和52年西目屋村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録機関)

第2条 印鑑登録及び証明に関する事務は、住民基本台帳を管理する西目屋村役場(以下「登録機関」という。)において行なうものとする。

(登録の申請)

第3条 条例第3条の規定による登録の申請は、印鑑登録申請書(第1号様式)により行なわなければならない。

(文書照会)

第4条 条例第5条第2項に規定する照会の文書は、印鑑登録照会書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する回答書は、印鑑登録回答書(第2号様式)によるものとする。

3 条例第5条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から起算して30日とする。

(本人の確認)

第5条 条例第5条第3項第1号に規定する規則で定めるものとは、写真に割印を押してあるもので、村長が適当と認めるものとする。

2 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、登録を受けている印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票(第3号様式の1又は第3号様式の2)によるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条に規定する書面は、印鑑登録証(第4号様式)によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(第5号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(第5号様式)により行なわなければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 条例第11条の規定による登録廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(第5号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録まっ消通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による通知は、印鑑登録まっ消通知(第6号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第13条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(第7号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第14条に規定する交付は、印鑑登録証明書(第8号様式の1又は第8号様式の2)によるものとする。

(証明方法の特例)

第14条 村長は、条例第14条に規定する証明することができない特別の事情があるときは、登録者等の提示する印鑑の印影が登録を受けている印影に相違ないことを証明することができる。

2 前項の規定による証明は、印鑑証明書(第9号様式の1又は第9号様式の2)を交付することにより行なうものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第15条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、登録者にその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。

(文書の保存期限)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録をまっ消した印鑑登録原票にあっては、まっ消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年

(2) その他の書類にあっては申請又は届出の受理された日の属する年度の4月1日から2年

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 条例附則第3項による当分の間は、昭和53年6月30日までとする。

3 前項において、1度印鑑登録証明の交付を受けたものについては再度交付しない。

(平成11年3月19日規則第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成24年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月21日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村印鑑条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第2号
平成11年3月19日 規則第1号
平成24年4月10日 規則第6号
平成24年6月21日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第2号