○西目屋村印鑑条例施行規則

昭和五十三年三月二十七日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村印鑑条例(昭和五十二年西目屋村条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録機関)

第二条 印鑑登録及び証明に関する事務は、住民基本台帳を管理する西目屋村役場(以下「登録機関」という。)において行なうものとする。

(登録の申請)

第三条 条例第三条の規定による登録の申請は、印鑑登録申請書(第一号様式)により行なわなければならない。

(文書照会)

第四条 条例第五条第二項に規定する照会の文書は、印鑑登録照会書(第二号様式)によるものとする。

2 条例第五条第二項に規定する回答書は、印鑑登録回答書(第二号様式)によるものとする。

3 条例第五条第四項に規定する規則で定める期間は、照会の日から起算して三十日とする。

(本人の確認)

第五条 条例第五条第三項第一号に規定する規則で定めるものとは、写真に割印を押してあるもので、村長が適当と認めるものとする。

2 条例第五条第三項第二号に規定する書面には、登録を受けている印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録原票)

第六条 条例第六条に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票(第三号様式の一又は第三号様式の二)によるものとする。

(印鑑登録証)

第七条 条例第七条に規定する書面は、印鑑登録証(第四号様式)によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第八条 条例第八条の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(第五号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第九条 条例第九条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(第五号様式)により行なわなければならない。

(登録廃止の申請)

第十条 条例第十一条の規定による登録廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(第五号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録まつ消通知)

第十一条 条例第十二条第二項の規定による通知は、印鑑登録まつ消通知(第六号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第十二条 条例第十三条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(第七号様式)により行なわなければならない。

(印鑑登録証明書)

第十三条 条例第十四条に規定する交付は、印鑑登録証明書(第八号様式の一又は第八号様式の二)によるものとする。

(証明方法の特例)

第十四条 村長は、条例第十四条に規定する証明することができない特別の事情があるときは、登録者等の提示する印鑑の印影が登録を受けている印影に相違ないことを証明することができる。

2 前項の規定による証明は、印鑑証明書(第九号様式の一又は第九号様式の二)を交付することにより行なうものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第十五条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になつたとき、その他必要と認めるときは、登録者にその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。

(文書の保存期限)

第十六条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する年度の翌年度の四月一日から五年

 その他の書類にあつては申請又は届出の受理された日の属する年度の四月一日から二年

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 条例附則第三項による当分の間は、昭和五十三年六月三十日までとする。

3 前項において、一度印鑑登録証明の交付を受けたものについては再度交付しない。

(平成一一年三月一九日規則第一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年一月一日から適用する。

(平成二四年四月一〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月二一日規則第八号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村印鑑条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第2号
平成11年3月19日 規則第1号
平成24年4月10日 規則第6号
平成24年6月21日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第2号