○西目屋村災害対策本部条例

昭和四十一年三月二十八日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第六項の規定に基づき、西目屋村災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第四条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

西目屋村災害対策本部条例

昭和41年3月28日 条例第1号

(昭和41年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和41年3月28日 条例第1号