○西目屋村防災行政無線放送施設設置条例
昭和59年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村の一般行政連絡業務を円滑にし、もって、福祉の増進を図るとともに、災害発生時の緊急時における住民の生命の安全と財産の保全を確保することを目的とする。
(無線局の名称)
第2条 無線局の名称を「ぼうさいにしめやこうほう」と称する。
(設置)
第3条 西目屋村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を次のとおり設置する。
(1) 固定系親局 西目屋村大字田代字神田57 西目屋村役場
(2) 固定系遠隔制御装置 西目屋村大字田代字神田69の1 つがる弘前農業協同組合西目屋支店
(3) 固定系遠隔制御装置 西目屋村大字田代字神田56 弘前地区消防事務組合目屋分署
(4) 中継局 西目屋村大字砂子瀬字水上
(5) 屋外拡声子局装置 別表のとおり
(6) 戸別受信装置 村内において、村長が設置を必要と認めた住居、官公署及び公共用施設等
(管理)
第4条 西目屋村防災行政無線設備は、村長が管理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
番号 | 局名 | 設置場所 |
1 | 白沢 | 西目屋村大字白沢字沢無平34の2 |
2 | 大白公民館 | 同村 大秋字開野58の11 |
3 | 下大秋 | 同村 大秋字鶴住2の4 |
4 | 中大秋 | 同村 大秋字鶴住89の11 |
5 | 上大秋 | 同村 大秋字都谷森106の1 |
6 | 杉ヶ沢 | 同村 杉ヶ沢字宮崎5 |
7 | 中田代 | 同村 田代字神田303の4 |
8 | 名坪平 | 同村 田代字名坪平86 |
9 | 長面 | 同村 田代字山科92の4 |
10 | 村元1 | 同村 村市字村元273の1 |
11 | 村元2 | 同村 村市字村元6の2 |
12 | 村市 | 同村 村市字稲葉110の1 |
13 | 川辺 | 同村 居森平字萩原54の5 |
14 | 藤川 | 同村 藤川字瀬の上85の3 |
15 | 居森平 | 同村 居森平字寒沢63の2 |
16 | 暗門 | 同村 川原平字大川添417 |