○西目屋村防災行政無線局(固定系)運用細則
昭和59年5月11日
細則第2号
(目的)
第1条 この細則は、西目屋村防災行政無線管理運用規程に基づき、固定局の運用を円滑に行うために定めるものである。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送の2種類とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。
(3) 村政の普及及び周知連絡に関すること。
(4) その他、村民、福祉に関すること。
(5) 国、県、その他公共機関からの周知連絡に関するもの
(6) 農事に関する各種情報
(放送の申し込み)
第4条 各課長等は、所掌事務で放送によって村民に周知する必要のある場合は、無線放送依頼書(別紙様式)を管理責任者に提出しなければならない。
2 外部機関が無線放送を希望する場合にも、前項の規定によるものとする。
4 第3項の規定により否定されたときは、その旨を申込者に通知するものとする。
5 緊急を要するときは、口頭により放送を依頼することができる。
(放送の制限)
第5条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の記録)
第6条 通信取扱責任者は、放送を行ったとき、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日細則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
