○西目屋村交通安全の推進に関する条例
平成10年12月25日
条例第13号
西目屋村住民は、他市町村の模範となるよう交通ルール及び交通マナーを守り、全住民が一致協力して西目屋村内での交通事故を防止するとともに、他市町村においても交通事故を起こさないよう努力することを宣言し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村住民が交通道徳を保持し交通事故防止に努めるとともに、交通安全活動を推進し明るく住みよい村づくりに寄与することを目的とする。
(1) 交通ルール 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の交通関係法令により、交通事故防止及び交通の安全と円滑等のために定められている規定をいう。
(2) 交通マナー 前号以外で、交通事故防止及び交通の安全に欠くことのできない行為をいう。
(3) 運転者 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両を運転する者をいう。
(交通安全対策協議会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、西目屋村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者、児童に対する交通安全教育及び指導
(2) カーブミラー及び区画線等の交通安全施設の整備
(3) 交通安全に関する広報の実施及び情報の提供
(4) 交通安全の確保に必要な反射材用品等の利用促進
(5) その他交通の安全の確保に関する事業
(遵守事項)
第5条 村内及び村外を通行する運転者及び通行者は、交通ルール及び交通マナーを遵守し、交通事故防止に努めなければならない。
(高齢者、障害者及び児童の保護)
第6条 高齢者、障害者及び児童を交通事故から守るため、運転者及び通行者は、高齢者、障害者及び児童の保護誘導に努めなければならない。
(シートベルト着用の徹底)
第7条 運転者は、必ずシートベルトを着用し、助手席等の同乗者にも着用させるものとする。また、児童についてはチャイルドシート等を用いて後部座席に座らせるよう努めるものとする。
(委任事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。