○西目屋村議会議員及び西目屋村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、西目屋村議会議員及び西目屋村長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 西目屋村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び1投票区につき5箇所以上10箇所以内設けなければならない。

3 候補者は、第1項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)1枚を掲示することができる。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスター掲示場の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

(ポスター掲示場を設置しない場所)

第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会議員及び西目屋村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月15日 条例第3号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第3号