○西目屋村固定資産評価審査委員会規程

昭和 年 月 日

規程第 号

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和 年西目屋村条例第 号)第十三条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行なうものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事にかかる委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会が行なう審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第四条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十条の規定によつて貸借対照表、その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第五条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の二日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第六条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しなければならない。

(文書の送達方法)

第七条 文書の送達は、使送又は郵便により行なうものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第八条 委員会は、法第四百三十条の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 固定資産評価審査委員会規程(昭和 年西目屋村規程第 号)は、廃止する。

(令和四年三月二四日規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

西目屋村固定資産評価審査委員会規程

 規程

(令和4年4月1日施行)