○西目屋村職員定数条例
昭和27年7月17日
条例第14号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、村長、議会、農業委員会、教育委員会の事務局及び村立学校に常時勤務する地方公務員(特別職及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げる通りとする。
(1) 村長事務部局の職員 36人
(2) 公営企業事務部局の職員 2人
(3) 議会の事務部局の職員 2人
(4) 農業委員会事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 6人
2 休職者、育児休業者及び他の地方公共団体へ派遣された職員は、前項の定数外とする。
附則
1 この条例は、昭和27年12月1日から施行する。
2 西目屋村職員定数条例(昭和27年西目屋村条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和28年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。
附則(昭和30年4月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年2月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和39年10月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年11月1日条例第18号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年6月13日条例第15号)
この条例は、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第15号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和56年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和58年6月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和63年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第17号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(西目屋村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 西目屋村固定資産評価審査委員会条例(昭和 年条例第 号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月7日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。