○西目屋村職員の職名に関する規則
昭和43年10月1日
規則第2号
第1条 この規則は、地方自治法第172条の規定により、村長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員の職名は、次に掲げるものをいう。
参事、会計管理者、課長、室長、副参事、所長、館長、センター長、課長補佐、主幹、専門官、係長、主査、主事、技師、総括主任保健師、主任保健師、保健師、技能技士、技能主事、運転技能員、作業員、主事補、技師補、専門員、臨時事務員、臨時労務員、会計年度任用職員
附則
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月27日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(西目屋村行政組織規則の一部改正)
2 西目屋村行政組織規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月24日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第25号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。