○西目屋村職員の職名に関する規則

昭和43年10月1日

規則第2号

第1条 この規則は、地方自治法第172条の規定により、村長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の職名は、次に掲げるものをいう。

参事、会計管理者、課長、室長、副参事、所長、館長、センター長、課長補佐、主幹、専門官、係長、主査、主事、技師、総括主任保健師、主任保健師、保健師、技能技士、技能主事、運転技能員、作業員、主事補、技師補、専門員、臨時事務員、臨時労務員、会計年度任用職員

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和51年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年4月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年9月27日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(西目屋村行政組織規則の一部改正)

2 西目屋村行政組織規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日規則第25号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

西目屋村職員の職名に関する規則

昭和43年10月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第2号
昭和51年1月10日 規則第1号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和58年8月1日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第10号
昭和63年6月20日 規則第9号
平成元年3月11日 規則第2号
平成元年4月7日 規則第5号
平成5年9月27日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成17年3月18日 規則第4号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第11号
平成28年9月14日 規則第25号
平成29年3月10日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年9月23日 規則第15号
令和7年3月27日 規則第2号