○職員の分限に関する条例

昭和二十六年八月二十日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第二条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつたときは、当該職員を休職することができる。

(降給の事由)

第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格するこができる。

 法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第四条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当する者として職員を休職する場合又は第三条第二項第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に、交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第五条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第六条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者に対する給与については職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号)の定めるところによる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、村規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(職員の給与に関する条例附則第六項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 職員の給与に関する条例附則第六項の規定その他村長が定める規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例附則第六項の規定その他村長が定める規定による降給とする」とする。

3 第四条第二項の規定は、職員の給与に関する条例附則第六項の規定その他村長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和二七年一月一八日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年8月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)