○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成10年12月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間これを与えることができる。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)により交通をしゃ断され、又は隔離された場合
(2) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(4) 村行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(5) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(6) 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合
(7) 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第10号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。