○西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成七年三月十五日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項の規定により採用された職員の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、村長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割り振りについては、別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する三時間四十五分又は四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては、少なくとも一時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超え七時間四十五分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を四十五分以上一時間未満とすることができる。

3 第一項の休憩時間は、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第七条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第八条の二 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第三項において同じ。)をさせるものとする。

 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であつて、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条の三 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第八条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第八条第二項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護と読み替えるものとする。

5 前四項に規定するもののほか勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第八条の四 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号)第十一条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第十条 任命権者は、職員に勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第十二条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であつて当該年の中途において新たに職員となる者その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数

 当該年の前年において地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、村以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつた者その他規則で定める職員、地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(介護休暇)

第十五条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第十条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(介護時間)

第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第十条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第十六条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第十七条 第十二条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第十八条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

第二条 職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年条例第十三号)及び職員の休日及び休暇に関する条例(昭和二十七年条例第四号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

第三条 この条例の施行前に、前条の規定による廃止前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により、勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ新条例第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第二条第三項又は四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ新条例第四条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

4 前二項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第三条に基づき定められている休憩時間については、新条例第六条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新条例第十二条第一項の規定にかかわらず、新条例附則第二条の規定による廃止前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧休暇条例」という。)第四条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧休暇条例第四条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第十二条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧休暇条例第四条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第十六条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例(次条及び附則第五条の規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員団体のための職員の行為の制限に関する条例の一部改正)

第四条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第五条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年三月二四日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二八日条例第三三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第二条 新条例第十五条の規定は、改正前の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(平成一七年三月一八日条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年六月一六日条例第一七号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二〇年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一七日条例第二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二一日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始とする改正後の西目屋村職員の勤務時間、休暇に関する条例第八条の二の規定による請求、同条例第八条の三第二項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第三項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成二三年三月一五日条例第二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第八条の二の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成二九年三月一〇日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三一年三月二〇日条例第一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月15日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第11号
平成12年12月28日 条例第33号
平成14年3月22日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年6月16日 条例第17号
平成20年3月17日 条例第5号
平成21年3月17日 条例第2号
平成22年6月21日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第9号
平成29年3月10日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第29号
令和4年12月12日 条例第25号