○西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年十月八日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村議会議員に対する報酬、期末手当及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次の通りとする。

議長 月額 二四五、〇〇〇円

副議長 月額 二一七、〇〇〇円

議員 月額 二〇八、〇〇〇円

第三条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

2 月の中途において議長、副議長が選挙され、又は議員がその職についたときは、その選挙され、又はその職についた日以後の日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。

第四条 議長、副議長及び議員がその月の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて二回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかつた二回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から、招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。

(費用弁償)

第五条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第一のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。

4 前二項に定めるものの外、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第六条 議長、副議長及び議員に支給する期末手当は、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第十五条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」とし、期末手当基礎額は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、報酬月額に、その百分の二十を乗じて得た額を加算した額とする。

2 基準日以前六箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集にまつたく応じなかつた議員に対しては、期末手当は支給しない。

(支給方法等)

第七条 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和二年六月に支給する期末手当に関する第六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百三十二・五」とする。

(昭和三二年一月二八日条例第二号)

この条例は、昭和三十一年十二月十五日より適用する。

(昭和三二年七月一一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年七月三一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日より適用する。

(昭和三五年一〇月一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月一日より適用する。

(昭和三六年一月七日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日より適用する。

(昭和三六年三月二七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日より適用する。

(昭和三七年三月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月一日より適用する。

(昭和三八年三月一三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日より適用する。

(昭和三九年二月三日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条については昭和三十九年四月一日より適用する。第六条第二項については昭和三十八年十二月一日より適用する。

(昭和四〇年一月二六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年五月四日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月一四日条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第六条の改正規定は、昭和四十四年六月十五日から適用する。

(期末手当の経過措置)

3 改正前の条例第六条第一項中「期末手当を支給する」とあるのは「改正後の条例の規定により期末手当を支給すべきであつた」とし、改正後の条例第六条第二項に規定する昭和四十五年三月十五日に支給する場合に限り、百分の十の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当の仮払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の仮払とみなす。

(昭和四五年四月二〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二六日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(期末手当の仮払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の仮払とみなす。

(昭和四六年七月七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一月一〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一二月一五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

(昭和四八年一一月五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年七月一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月一九日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 第一条の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額はいずれもその額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 議員等が改正前の条例の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五〇年一二月一七日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年六月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和五二年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年一月九日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年六月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年九月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年九月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当等の内払いとみなす。

(昭和五五年六月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日より適用する。

(昭和五五年一〇月六日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月三日より適用する。

(昭和五六年一二月一七日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 期末手当については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月改正)の例による。

(昭和五七年一〇月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五九年一〇月五日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和六十年七月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和六一年一二月一八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年四月五日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年一二月一八日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年十月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成二年一二月二一日条例第二〇号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十七号)の施行の日から施行し、改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成五年三月一九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年五月一日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年一月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成五年一月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成七年九月二一日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年六月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成七年六月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成八年三月一三日条例第一号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年三月二一日条例第一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年六月一六日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成九年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成九年一二月一九日条例第一八号)

この条例は、村長が定める日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する改定後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第六条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」とする。

(平成一五年一一月二一日条例第一七号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年一一月一一日条例第三〇号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月三〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年五月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二五号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一三号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二七日条例第一六号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一七日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月一四日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一九日条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月一九日条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一一月三〇日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第五条関係)

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

県内

県外

一、〇〇〇円

一三、三〇〇円

一四、八〇〇円

一、八〇〇円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月8日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第3号
昭和32年1月28日 条例第2号
昭和32年7月11日 条例第11号
昭和34年7月31日 条例第9号
昭和35年10月1日 条例第8号
昭和36年1月7日 条例第10号
昭和36年3月27日 条例第1号
昭和37年3月26日 条例第1号
昭和38年3月13日 条例第3号
昭和39年2月3日 条例第6号
昭和40年1月26日 条例第4号
昭和41年5月4日 条例第8号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和45年3月14日 条例第9号
昭和45年4月20日 条例第12号
昭和45年12月26日 条例第20号
昭和46年7月7日 条例第8号
昭和47年1月10日 条例第15号
昭和47年12月15日 条例第9号
昭和48年11月5日 条例第12号
昭和49年7月1日 条例第2号
昭和49年12月19日 条例第27号
昭和50年12月17日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年1月9日 条例第1号
昭和54年12月24日 条例第15号
昭和55年6月25日 条例第8号
昭和55年10月6日 条例第13号
昭和56年12月17日 条例第13号
昭和57年10月20日 条例第16号
昭和59年10月5日 条例第24号
昭和60年12月27日 条例第12号
昭和61年12月18日 条例第23号
平成元年4月5日 条例第17号
平成元年12月18日 条例第25号
平成2年12月21日 条例第20号
平成5年3月19日 条例第2号
平成5年5月1日 条例第11号
平成7年9月21日 条例第12号
平成8年3月13日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年6月16日 条例第10号
平成9年12月19日 条例第18号
平成14年12月13日 条例第21号
平成15年11月21日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第14号
平成17年11月11日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第14号
平成19年11月30日 条例第21号
平成19年12月14日 条例第26号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第13号
平成24年11月27日 条例第16号
平成26年12月17日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第39号
平成29年12月19日 条例第17号
平成30年12月25日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年6月1日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第15号