○西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、西目屋村議会議員に対する報酬、期末手当及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次の通りとする。
議長 月額 245,000円
副議長 月額 217,000円
議員 月額 208,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
2 月の中途において議長、副議長が選挙され、又は議員がその職についたときは、その選挙され、又はその職についた日以後の日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員がその月の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。
2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から、招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。
4 前2項に定めるものの外、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員に支給する期末手当は、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第15条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、報酬月額に、その100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
2 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集にまったく応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(支給方法等)
第7条 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月28日条例第2号)
この条例は、昭和31年12月15日より適用する。
附則(昭和32年7月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日より適用する。
附則(昭和36年1月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
附則(昭和36年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日より適用する。
附則(昭和38年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日より適用する。
附則(昭和39年2月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和39年4月1日より適用する。第6条第2項については昭和38年12月1日より適用する。
附則(昭和40年1月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第6条の改正規定は、昭和44年6月15日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正前の条例第6条第1項中「期末手当を支給する」とあるのは「改正後の条例の規定により期末手当を支給すべきであった」とし、改正後の条例第6条第2項に規定する昭和45年3月15日に支給する場合に限り、100分の10の割合を乗じて得た額とする。
(期末手当の仮払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の仮払とみなす。
附則(昭和45年4月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(期末手当の仮払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の仮払とみなす。
附則(昭和46年7月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年11月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 第1条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 議員等が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月17日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当等の内払いとみなす。
附則(昭和55年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日より適用する。
附則(昭和55年10月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月3日より適用する。
附則(昭和56年12月17日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 期末手当については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月改正)の例による。
附則(昭和57年10月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和61年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月18日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第17号)の施行の日から施行し、改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成7年9月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成8年3月13日条例第1号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月16日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年12月19日条例第18号)
この条例は、村長が定める日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改定後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年11月21日条例第17号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月11日条例第30号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日条例第16号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年11月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年11月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西目屋村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
1,000円 | 13,300円 | 14,800円 | 1,800円 |
備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。