○西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月8日
条例第6号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、青森県内の旅行における日当の額は、定額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、村内における旅行については、費用弁償として1日につき800円を支給する。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日より施行する。
附則(昭和34年7月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附則(昭和36年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附則(昭和39年6月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月21日執行の衆議院選挙に限り適用する。
附則(昭和39年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日より適用する。
附則(昭和40年7月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会に関する部分は、昭和43年2月23日から適用する。
附則(昭和43年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月7日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和43年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第8号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 西目屋村公民館長並びに運営審議委員の旅費の支給条例(昭和40年西目屋村条例第21号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和45年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年7月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月27日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和48年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、選挙管理委員会改正に関する部分は、昭和49年7月1日から適用する。
2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 特別職の職員で非常勤のものが改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年11月22日条例第19号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年6月21日条例第18号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和53年10月25日条例第22号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第8号)
この条例は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月9日より適用する。
附則(昭和56年5月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月6日より適用する。
附則(昭和57年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、次の国会議員の選挙から適用する。
附則(昭和63年3月22日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 保健協力員については、第2条第2項ただし書きの規定を適用しない。
附則(平成元年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月1日条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月21日条例第15号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月16日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成26年6月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日条例第2号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表
公職名 | 報酬の額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条の規定による額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
監査委員 | 知識経験者 | 5,200円 |
議員 | 4,800円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
教育委員会 | 委員 | 4,800円 |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
防災会議 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
社会教育委員会 | 委員長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
民生委員推せん委員会 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
スポーツ推進委員 | 会長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |
健康づくり推進協議会 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
総合計画審議会 | 会長 | 5,200円 |
委員 | 4,800円 | |
文化財保護審議会委員 | 会長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |
学校評議員 | 評議員 | 日額 4,800円 |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 4,800円 |
予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 4,800円 | |