○西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和52年3月25日

条例第5号

西目屋村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年条例第16号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第4条 特別職の職員の寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は鉄道賃及び船賃については、一般職の職員の例により計算した額、航空賃については現に支払った旅客運賃とし、その他の旅費については、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。

3 特別職の職員の外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については運賃の額とし、その他の旅費(旅行雑費を除く。)については国家公務員の例による。ただし、公益団体等の計画に基づき、外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給するものとし、旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の162.5」とあるのは、「100分の132.5」とする。

(給料月額の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、村長の令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(次項において「特例期間」という。)の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 特例期間に村長が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、当該村長に係る前項に規定する給料月額の特例措置の期間は、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をもって満了したものとみなす。

(昭和53年1月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。改正前の条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日より適用する。

(昭和56年12月17日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 期末手当については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月改正)の例による。

(昭和57年10月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月18日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日条例第18号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第17号)の施行の日から施行し、改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年5月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年9月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年3月13日条例第2号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年6月16日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第19号)

この条例は、村長が定める日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日条例第17号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定よる改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年11月29日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

村長

678,000円

副村長

515,000円

教育長

475,000円

別表第2(第5条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1日につき)

食卓料

(1日につき)

県内

県外

村長

副村長

教育長

1,000円

13,300円

14,800円

1,800円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

西目屋村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和52年3月25日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年1月9日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第16号
昭和55年6月25日 条例第9号
昭和56年12月17日 条例第14号
昭和57年10月20日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第13号
平成元年12月18日 条例第26号
平成2年12月21日 条例第18号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年5月1日 条例第14号
平成7年9月21日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第2号
平成9年6月16日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第19号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年12月13日 条例第22号
平成15年11月21日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年11月11日 条例第31号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年9月18日 条例第16号
平成19年11月30日 条例第22号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第14号
平成24年11月27日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第40号
平成29年12月19日 条例第18号
平成30年12月25日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年6月1日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年11月30日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第16号
令和6年11月29日 条例第21号