●西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例
昭和57年3月17日
条例第1号
西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第5号)の全部を次のように改正する。
第1条 この条例は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、西目屋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。
第2条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。
第3条 教育長の給料月額は、475,000円とする。
2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第4条 教育長の寒冷地手当及び期末手当の支給については一般職の職員の例による。ただし、給与条例第15条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の160」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
第5条 教育長の旅費については、西目屋村職員等旅費に関する条例(昭和25年条例第16号)の規定による。
2 前項の旅費の額は、特別職の職員の例による。
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は昭和57年4月1日以降の給与及び旅費の支給について適用し、同日前の支出行為の生じたものは改正前の条例が適用する。
附則(昭和57年10月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月18日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月21日条例第19号)
1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第17号)の施行する日から施行し、改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年9月21日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年6月16日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年12月19日条例第20号)
この条例は、村長が定める日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月11日条例第32号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日条例第18号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(抄)
平成27年3月13日
条例第5号
次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和57年条例第1号)
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第4条中「100分の135」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成28年3月14日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定により改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。