○西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和47年2月13日
規則第14号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年西目屋村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
第4条から第7条まで 削除
第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 5級及び6級
イ 医療職給料表の職務の級 4級及び5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第15条第4項第2号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては村長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄及び学歴免許等欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国、県又は他の地方公共団体の職員その他村長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 | ||
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で村長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第10条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第10条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 村長の定める経験年数
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、村長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、村にその業務が移管される機関に勤務する者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) その他村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第14条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有するものをもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして村長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前の村長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
(1) 第8条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、村長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第15条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第10条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第15条の3 職員が第10条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第15条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第16条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は第15条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第19条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第8条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第9条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第15条第4項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第21条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 村長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を村長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第8条第3項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第5章 削除
第23条から第26条まで 削除
第6章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第28条 条例第4条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。
(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は村長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第28条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると村長が認める場合を除き、村長が定める。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第17条第3項、第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第34条及び第35条 削除
第6章の2 降号
第35条の2 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年条例第11号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員 降号した日の前日に受けていた号給より1号給下位の号給
第7章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第8章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年12月27日規則第10号)
(施行期日等)
この改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和54年6月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和60年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第14条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年10月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第30条又は第32条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年10月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年10月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年4月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第17号)附則第5項及び第6項の規定の村長の定める職員及び調整する職員は、規則第23条から第28条に係わらず切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が1級1号給から7号給及び2級1号給から3号給を級する職員のその者の切替日以後における最初の昇給規定の適用について、9月以内の期間において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成3年10月28日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年4月7日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第17条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応すを同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項負の規定又は改正後の規則第17条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第17条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第17条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昇給延伸基準日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第27条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合には当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、課等内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第1項 | 第17条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第17条第2項第1号から第3号までの規定又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第17条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第17条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第17条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第24条第2項 | 又は条例第17条の3 | 若しくは条例第17条の3又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第24条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「又は条例第17条の3」とあるのは、「若しくは条例第17条の3又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第17条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「24条適用除外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては、「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては、「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては、「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年9月27日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年9月21日規則第11号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成11年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月26日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年5月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第9号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第3項、第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第3項、第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に同規則第17条第3項、第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成24年3月21日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第9号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月13日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行の日から起算して1年間において、職員の給与に関する条例第4条第3項の規定による改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月14日規則第25号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年6月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年4月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「規則」という。)第17条又は第18条の2の規定を準用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
第3条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内のほかの職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則第8条第3項第3号の規定により職務の級を決定されたものその他村長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
別表第1 級別職務分類表付表(第3条関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の名称 |
行政職給料表 | 4 |
|
5 | 会計管理者 館長 センター長 |
別表第2 初任給基準表(第8条、第9条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒程度 | 1級29号給 | |
短大卒程度 | 1級19号給 | ||
高校卒程度 | 1級9号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
2 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大卒 | 2級9号給 |
備考
1 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、「大学卒」にあっては2級15号給とする。
別表第3
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程修了 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のもに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 前記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100(部内の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下) | |
別表第5 経験年数調整表(第12条の2関係)
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | |||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | |||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | + 5年 | + 6.5年 | + 9年 | - 1年 | + 3年 | + 3年 | + 3年 | + 4年 | + 5年 | + 6年 | + 6.5年 | + 8年 | + 8年 | + 9年 | + 10年 | |
修士課程修了 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
専門職学位課程修了 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
大学6卒 | + 2年 | + 3.5年 | + 6年 | - 4年 | - 3年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 | + 3.5年 | + 5年 | + 5年 | + 6年 | + 7年 | |||
大学専攻科卒 | + 1年 | + 2.5年 | + 5年 | - 5年 | - 4年 | - 1年 | - 1年 | - 1年 | + 1年 | + 2年 | + 2.5年 | + 4年 | + 4年 | + 5年 | + 6年 | |
大学4卒 | + 1.5年 | + 4年 | - 6年 | - 5年 | - 2年 | - 2年 | - 2年 | - 1年 | + 1年 | + 1.5年 | + 3年 | + 3年 | + 4年 | + 5年 | ||
短大3卒 | - 1年 | + 0.5年 | + 3年 | - 7年 | - 6年 | - 3年 | - 3年 | - 3年 | - 2年 | - 1年 | + 0.5年 | + 2年 | + 2年 | + 3年 | + 4年 | |
短大2卒 | - 2年 | + 0.5年 | + 2年 | - 8年 | - 7年 | - 4年 | - 4年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1年 | + 0.5年 | + 1年 | + 1年 | + 2年 | + 3年 |
短大1卒 | - 3年 | - 1.5年 | + 1年 | - 9年 | - 8年 | - 5年 | - 5年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1.5年 | + 1年 | + 2年 | ||
高校専攻科卒 | - 3年 | - 1.5年 | + 1年 | - 9年 | - 8年 | - 5年 | - 5年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 | - 1.5年 | + 1年 | + 2年 | ||
高校3卒 | - 4年 | - 2.5年 | - 10年 | - 9年 | - 6年 | - 6年 | - 6年 | - 5年 | - 4年 | - 3年 | - 2.5年 | - 1年 | - 1年 | + 1年 | ||
高校2卒 | - 5年 | - 3.5年 | - 1年 | - 11年 | - 10年 | - 7年 | - 7年 | - 7年 | - 6年 | - 5年 | - 4年 | - 3.5年 | - 2年 | - 2年 | - 1年 | |
中学校 | - 7年 | - 5.5年 | - 3年 | - 13年 | - 12年 | - 9年 | - 9年 | - 9年 | - 8年 | - 7年 | - 6年 | - 5.5年 | - 4年 | - 4年 | - 3年 | - 2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは又は歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について村長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、村長が別に定めるところによる。
別表第6 在級期間表(第15条関係)
1 行政職給料表在級期間表
職務の級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
備考 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「7」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「9」と、選考採用者にあっては「9」とする。
2 医療職給料表在級期間表
職種 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
保健師 看護師 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める |
備考 職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「5」とあるのは、「7」とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第17条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | 67 | |
87 | 35 | 47 | 46 | 68 | |
88 | 35 | 48 | 46 | 68 | |
89 | 35 | 48 | 47 | 69 | |
90 | 36 | 48 | 47 | 70 | |
91 | 36 | 48 | 47 | 71 | |
92 | 36 | 48 | 47 | 72 | |
93 | 37 | 49 | 47 | 73 | |
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 |
106 | 79 | 77 | 88 | 63 |
107 | 80 | 77 | 89 | 64 |
108 | 80 | 78 | 89 | 64 |
109 | 81 | 78 | 89 | 65 |
110 | 81 | 78 | 90 | |
111 | 81 | 79 | 90 | |
112 | 81 | 79 | 90 | |
113 | 81 | 79 | 91 | |
114 | 82 | 80 | 91 | |
115 | 82 | 80 | 91 | |
116 | 82 | 80 | 92 | |
117 | 82 | 81 | 92 | |
118 | 82 | 81 | 92 | |
119 | 83 | 81 | 93 | |
120 | 83 | 81 | 93 | |
121 | 83 | 82 | 93 | |
122 | 83 | 82 | ||
123 | 83 | 82 | ||
124 | 84 | 82 | ||
125 | 84 | 83 | ||
126 | 84 | 83 | ||
127 | 84 | 83 | ||
128 | 84 | 83 | ||
129 | 85 | 84 | ||
130 | 85 | 84 | ||
131 | 85 | 84 | ||
132 | 86 | 84 | ||
133 | 86 | 85 | ||
134 | 86 | 85 | ||
135 | 87 | 85 | ||
136 | 87 | 86 | ||
137 | 87 | 86 | ||
138 | 88 | 86 | ||
139 | 88 | 86 | ||
140 | 88 | 86 | ||
141 | 89 | 87 | ||
142 | 89 | 87 | ||
143 | 89 | 87 | ||
144 | 89 | 87 | ||
145 | 90 | 87 | ||
146 | 90 | 88 | ||
147 | 90 | 88 | ||
148 | 90 | 88 | ||
149 | 91 | 88 | ||
150 | 91 | 88 | ||
151 | 91 | 89 | ||
152 | 91 | 89 | ||
153 | 92 | 89 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 | |||
別表第7の2 降格時号給対応表(第18条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 86 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 88 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 89 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 90 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 91 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 92 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 93 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 109 | ||
87 | 93 | 125 | 109 | ||
88 | 93 | 125 | 109 | ||
89 | 93 | 125 | 109 | ||
90 | 93 | 125 | 109 | ||
91 | 93 | 125 | 109 | ||
92 | 93 | 125 | 109 | ||
93 | 93 | 125 | 109 | ||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 21 |
2 | 17 | 30 | 14 | 22 |
3 | 17 | 31 | 15 | 23 |
4 | 18 | 32 | 16 | 24 |
5 | 19 | 33 | 17 | 25 |
6 | 20 | 34 | 18 | 26 |
7 | 21 | 35 | 19 | 27 |
8 | 22 | 36 | 20 | 28 |
9 | 24 | 37 | 21 | 29 |
10 | 25 | 38 | 22 | 30 |
11 | 26 | 39 | 23 | 31 |
12 | 28 | 40 | 24 | 32 |
13 | 29 | 41 | 25 | 33 |
14 | 30 | 42 | 26 | 34 |
15 | 31 | 43 | 27 | 35 |
16 | 32 | 44 | 28 | 36 |
17 | 33 | 45 | 29 | 37 |
18 | 34 | 46 | 30 | 38 |
19 | 35 | 47 | 31 | 39 |
20 | 36 | 48 | 32 | 40 |
21 | 37 | 49 | 33 | 41 |
22 | 38 | 50 | 34 | 42 |
23 | 39 | 51 | 35 | 43 |
24 | 40 | 52 | 36 | 44 |
25 | 41 | 53 | 37 | 45 |
26 | 42 | 54 | 38 | 46 |
27 | 43 | 55 | 39 | 47 |
28 | 44 | 56 | 40 | 48 |
29 | 45 | 57 | 41 | 49 |
30 | 46 | 58 | 42 | 50 |
31 | 47 | 59 | 43 | 51 |
32 | 48 | 60 | 44 | 52 |
33 | 49 | 61 | 45 | 53 |
34 | 50 | 62 | 46 | 54 |
35 | 51 | 63 | 47 | 55 |
36 | 52 | 64 | 48 | 56 |
37 | 53 | 65 | 49 | 57 |
38 | 54 | 66 | 50 | 58 |
39 | 55 | 67 | 51 | 59 |
40 | 56 | 68 | 52 | 60 |
41 | 58 | 69 | 53 | 61 |
42 | 60 | 70 | 54 | 62 |
43 | 62 | 71 | 55 | 63 |
44 | 64 | 72 | 56 | 64 |
45 | 65 | 73 | 57 | 66 |
46 | 66 | 74 | 58 | 68 |
47 | 67 | 75 | 59 | 70 |
48 | 68 | 76 | 60 | 72 |
49 | 69 | 77 | 61 | 73 |
50 | 70 | 78 | 62 | 74 |
51 | 71 | 79 | 63 | 75 |
52 | 72 | 80 | 64 | 76 |
53 | 73 | 81 | 65 | 78 |
54 | 74 | 82 | 66 | 80 |
55 | 75 | 83 | 67 | 82 |
56 | 76 | 84 | 68 | 84 |
57 | 77 | 85 | 69 | 86 |
58 | 78 | 86 | 70 | 88 |
59 | 79 | 87 | 71 | 90 |
60 | 80 | 88 | 72 | 94 |
61 | 81 | 89 | 73 | 98 |
62 | 82 | 90 | 74 | 102 |
63 | 83 | 91 | 75 | 106 |
64 | 84 | 92 | 76 | 108 |
65 | 86 | 93 | 77 | 109 |
66 | 88 | 94 | 78 | 109 |
67 | 90 | 95 | 79 | 109 |
68 | 92 | 96 | 80 | 109 |
69 | 93 | 97 | 81 | 109 |
70 | 94 | 98 | 82 | 109 |
71 | 95 | 99 | 83 | 109 |
72 | 96 | 100 | 84 | 109 |
73 | 97 | 101 | 85 | 109 |
74 | 98 | 102 | 86 | 109 |
75 | 99 | 103 | 87 | 109 |
76 | 100 | 104 | 88 | 109 |
77 | 102 | 107 | 89 | 109 |
78 | 104 | 110 | 90 | 109 |
79 | 106 | 113 | 91 | 109 |
80 | 108 | 116 | 92 | 109 |
81 | 113 | 120 | 94 | 109 |
82 | 118 | 124 | 96 | 109 |
83 | 123 | 128 | 98 | 109 |
84 | 128 | 132 | 100 | 109 |
85 | 131 | 135 | 101 | 109 |
86 | 134 | 140 | 102 | |
87 | 137 | 145 | 103 | |
88 | 140 | 150 | 106 | |
89 | 144 | 153 | 109 | |
90 | 148 | 153 | 112 | |
91 | 152 | 153 | 115 | |
92 | 156 | 153 | 118 | |
93 | 159 | 153 | 121 | |
94 | 162 | 153 | 121 | |
95 | 165 | 153 | 121 | |
96 | 168 | 153 | 121 | |
97 | 169 | 153 | 121 | |
98 | 169 | 153 | 121 | |
99 | 169 | 153 | 121 | |
100 | 169 | 153 | 121 | |
101 | 169 | 153 | 121 | |
102 | 169 | 153 | 121 | |
103 | 169 | 153 | 121 | |
104 | 169 | 153 | 121 | |
105 | 169 | 153 | 121 | |
106 | 169 | 153 | 121 | |
107 | 169 | 153 | 121 | |
108 | 169 | 153 | 121 | |
109 | 169 | 153 | 121 | |
110 | 169 | 153 | ||
111 | 169 | 153 | ||
112 | 169 | 153 | ||
113 | 169 | 153 | ||
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | |||
123 | 169 | |||
124 | 169 | |||
125 | 169 | |||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 | |||
別表第7の3 昇給号給数表(第29条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上の職員にあっては、3) | 2 | 零 |
2以上 | 1 | 零 | 零 | 零 |
備考
別表第8
休職期間等換算率