○西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十七年十二月十五日

条例第十三号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第四項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第三項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第三条 単純労務者の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第七号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第五条 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

第六条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第二項の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。

(平成一八年三月二四日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年一二月七日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年12月15日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)