○西目屋村技能職員等の給与に関する規程

昭和47年12月13日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年西目屋村条例第13号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2技能職等給料表に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当、住居手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(経験年数の起算、換算及び調整)

第7条 経験年数は、村長が別段の定めをした場合を除き、その職務に必要な免許等を取得し、かつ、その免許等に係る業務に従事した時以後の経験年数とし、換算率は、別表第6経験年数換算表に掲げるとおりとする。

(給与の額及び支給方法)

第8条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和26年西目屋村条例第7号。以下「条例」という。)の例による。この場合において、別表第7の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第1項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の110とする。

(昇給、昇格等)

第9条 第2条から前条まで及び次項に規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第5の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第8の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第9の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第10条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第11条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、他の職員との権衡を考慮し予算の範囲内で定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 第2条の規定の昭和49年度における適用については、この規程に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和48年11月5日規程第8号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日規程第 号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月21日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年 月 日規程第 号)

(給与改定の適用除外)

この条例による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年1月7日規程第1号)

1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月9日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年1月6日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月18日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合において、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月23日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程に基づいて支給された給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月18日規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める級とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

技能職等給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2

技能職等給料表の適用を受ける職員の切替表(附則第4項関係)

ア 1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

 

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

イ アの職員以外の職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

(昭和61年2月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年3月4日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月18日規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月18日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月17日規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月11日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月18日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の号給を異にして異動した職員及び市町村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が1号給から10号給を給する職員のその者の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、9月以内の期間において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成3年10月28日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年4月6日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年12月17日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年9月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成7年12月13日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成11年8月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年12月28日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成13年3月26日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規程第6号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月21日規程第4号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月11日規程第4号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であった職員の施行日における職務の級は、旧号給に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 施行日における職員の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き技能職等給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年11月規程第2号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 技能職等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(在級年数に関する経過措置)

5 附則第2項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員の在級年数については、次の各号に掲げる旧号給を受けていた期間を、当該各号に定める職務の級に在級していた期間とする。

(1) 2号給から10号給まで 1級

(2) 11号給から15号給まで 2級

(3) 16号給から24号給まで 3級

(4) 25号給から34号給まで 4級

(5) 35号給から46号給まで 5級

(施行日における昇格又は降格の特例)

6 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程第9条の規定を適用する。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧号給

新級

2号給から10号給まで

1級

11号給から15号給まで

2級

16号給から24号給まで

3級

25号給から34号給まで

4級

35号給から46号給まで

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能職等給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

12

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

13

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

14

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

15

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

16

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

17

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

18

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

19

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

20

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

21

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

22

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

23

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

24

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

25

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

26

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

27

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

28

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

29

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

30

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

31

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

32

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

33

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

34

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

35

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

36

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

37

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

38

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

39

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

40

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

41

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

42

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

43

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

44

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

45

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

46

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

(平成19年12月7日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成21年11月30日規程第2号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月条例第28号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第8条の規定を適用する。

(平成22年11月30日規程第3号)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成18年3月規程第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月条例第16号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、西目屋村技能職員等の給与に関する規程第8条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この規程の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成18年3月規程第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年11月条例第17号附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月21日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規程第3号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料の額が西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第4号)附則第4項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成28年3月22日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成18年規程第4号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項又は西目屋村技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正規程附則第4項又は平成27年改正規程附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成28年7月11日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成29年6月5日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(平成29年12月22日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成30年12月25日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和元年12月23日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和2年3月31日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西目屋村技能職員等の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 西目屋村技能職員等の給与に関する規程第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月27日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和5年12月19日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西目屋村技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和6年11月29日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(令和7年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能職員等の給与に関する規程(以下「規程」という。)の別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日に昇格又は降格した職員の号給の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして規程第9条の規定を適用する。

(給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

5 施行日以後に新たに職員となり、給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等欄の学歴免許等の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年12月24日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西目屋村技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

別表第1(第1条関係)

技能職員

運転技能員、技能技士

労務職員

技能主事、調理員、作業員

別表第2(第2条、第5条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

別表第3 技能職等給料表級別職務分類表(第3条関係)

職務の級

職務の名称

1級

一般技能職員、労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

別表第4 技能職等給料表初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員

高校卒

1級5号給

備考 学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、別表第2の技能職等給料表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第5 在級期間表(第9条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

6

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

高校卒

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考 技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で「高校卒」よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

別表第6 経験年数換算表(第7条関係)

職種

経歴

換算率

免許等の種類

従事した業務内容

技能職員

 

官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100

大型及び大型特殊(2種)

民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(2種)の自動車を運転した期間

100/100

大型及び大型特殊(1種)

民間会社等に勤務し、大型又は大型特殊(1種)の自動車を運転した期間

80/100

普通自動車(2種)

タクシー会社でタクシーを運転した期間

50/100

普通自動車(1種)

民間会社等に勤務し、普通自動車(1種)を運転した期間

25/100

 

その他の期間

25/100

労務職員

 

官公庁に勤務し、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100

 

その他の期間

25/100

別表第7 加算を受ける職員及び加算割合表(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級5級及び4級の職員並びに職務の級3級の職員で25号給以上の職員

100分の5

別表第8(第9条関係)

技能職等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

職務の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第9(第9条関係)

技能職等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

職務の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

101

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

西目屋村技能職員等の給与に関する規程

昭和47年12月13日 規程第5号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年12月13日 規程第5号
昭和48年11月5日 規程第8号
昭和49年12月20日 規程
昭和50年12月21日 規程第1号
昭和51年 規程
昭和52年1月7日 規程第1号
昭和53年1月9日 規程第1号
昭和54年1月6日 規程第1号
昭和54年12月24日 規程第3号
昭和55年12月18日 規程第3号
昭和56年12月23日 規程第3号
昭和58年12月26日 規程第6号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和59年12月18日 規程第8号
昭和60年12月27日 規程第15号
昭和61年2月10日 規程第2号
昭和61年3月4日 規程第4号
昭和61年12月18日 規程第13号
昭和62年12月18日 規程第1号
昭和63年12月17日 規程第10号
平成元年3月11日 規程第2号
平成元年12月18日 規程第6号
平成2年12月21日 規程第8号
平成3年10月28日 規程第3号
平成4年4月6日 規程第1号
平成4年12月17日 規程第5号
平成5年12月24日 規程第12号
平成6年12月22日 規程第2号
平成7年9月21日 規程第1号
平成7年12月13日 規程第2号
平成8年12月20日 規程第5号
平成9年12月19日 規程第1号
平成10年12月25日 規程第2号
平成11年8月6日 規程第3号
平成11年12月28日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第1号
平成14年12月13日 規程第6号
平成15年11月21日 規程第4号
平成17年11月11日 規程第4号
平成18年3月24日 規程第4号
平成19年12月7日 規程第3号
平成21年11月30日 規程第2号
平成22年11月30日 規程第3号
平成23年11月30日 規程第4号
平成24年3月21日 規程第1号
平成24年12月26日 規程第3号
平成26年12月17日 規程第7号
平成27年3月13日 規程第1号
平成28年3月22日 規程第2号
平成28年7月11日 規程第4号
平成28年12月22日 規程第6号
平成29年6月5日 規程第4号
平成29年12月22日 規程第7号
平成30年12月25日 規程第5号
令和元年12月23日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第4号
令和4年12月12日 規程第2号
令和4年12月27日 規程第3号
令和5年12月19日 規程第5号
令和6年11月29日 規程第4号
令和7年4月1日 規程第2号
令和7年12月24日 規程第8号