○管理職手当規則

昭和52年5月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定する職及び支給月額)

第2条 条例第7条の2第1項及び第2項に規定する規則で指定する職及び支給月額は、別表に掲げるとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの全日数にわたり勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の休暇を受けている場合を除く。)は支給しない。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び支給月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、支給月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年6月27日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和63年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年9月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成3年6月24日規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7年9月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成13年3月26日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月16日規則第7号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

支給月額

村長部局

参事の職にある者で、総務課長の事務を取り扱う者

総務課長の職にある者

25,000円

参事(総務課長の事務を取り扱う者を除く。)の職にある者

会計管理者の職にある者

課長及び室長の職にある者

20,000円

議会事務局

参事又は事務局長の職にある者

20,000円

農業委員会事務局

参事又は事務局長の職にある者

20,000円

教育委員会事務局

参事、課長又は館長の職にある者

20,000円

備考 参事は、職務の複雑、困難及び責任の度が他の管理職手当の支給を受ける職員の職と同程度と認め任命権者が指定する者に限る。

管理職手当規則

昭和52年5月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和52年5月23日 規則第10号
昭和54年6月27日 規則第5号
昭和63年6月20日 規則第11号
昭和63年9月29日 規則第14号
平成3年6月24日 規則第2号
平成7年9月21日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第11号
平成16年4月16日 規則第7号
平成17年3月18日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第2号
平成21年3月17日 規則第6号
平成23年3月15日 規則第4号
平成25年1月29日 規則第1号
令和4年12月12日 規則第14号