○管理職手当規則

昭和五十二年五月二十三日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)第七条の二の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定する職及び支給月額)

第二条 条例第七条の二第一項及び第二項に規定する規則で指定する職及び支給月額は、別表に掲げるとおりとする。

2 職員が月の一日から末日までの全日数にわたり勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の休暇を受けている場合を除く。)は支給しない。

(条例附則第六項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第三条 条例附則第六項の規定の適用を受ける職員に対する前条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び支給月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、支給月額は、同表に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年六月二七日規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和六三年六月二〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(昭和六三年九月二九日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十月一日から適用する。

(平成三年六月二四日規則第二号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成七年九月二一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。

(平成一三年三月二六日規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年四月一六日規則第七号)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二九日規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一七日規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年一月二九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

組織の区分

支給月額

村長部局

参事の職にある者で、総務課長の事務を取り扱う者

総務課長の職にある者

二五、〇〇〇円

参事(総務課長の事務を取り扱う者を除く。)の職にある者

会計管理者の職にある者

課長及び室長の職にある者

二〇、〇〇〇円

議会事務局

参事又は事務局長の職にある者

二〇、〇〇〇円

農業委員会事務局

参事又は事務局長の職にある者

二〇、〇〇〇円

教育委員会事務局

参事、課長又は館長の職にある者

二〇、〇〇〇円

備考 参事は、職務の複雑、困難及び責任の度が他の管理職手当の支給を受ける職員の職と同程度と認め任命権者が指定する者に限る。

管理職手当規則

昭和52年5月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和52年5月23日 規則第10号
昭和54年6月27日 規則第5号
昭和63年6月20日 規則第11号
昭和63年9月29日 規則第14号
平成3年6月24日 規則第2号
平成7年9月21日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第11号
平成16年4月16日 規則第7号
平成17年3月18日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第2号
平成21年3月17日 規則第6号
平成23年3月15日 規則第4号
平成25年1月29日 規則第1号
令和4年12月12日 規則第14号