○扶養手当支給手続に関する規則

昭和六十三年十月二十五日

規則第十七号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、扶養手当の支給手続に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(届出)

第二条 条例第九条第一項の規定による届出は、第一号様式扶養親族届により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第三条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を第二号様式扶養親族簿に記載するものとする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者

 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(二人以上で扶養している場合の認定)

第四条 二人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族のある職員が異動した場合)

第五条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証拠書類の提出)

第六条 任命権者は、第三条及び第四条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(届出の受理)

第七条 条例第九条第二項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、任命権者は、職員が遠隔又は交通不便の地にあつて届出書類の送達に時日を要する場合にあつては、職員が届出書類を実際に発送した日をもつて、「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の条例、その他の規定により定められていた様式による用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 任命権者は、この規則の施行の日の前月から引き続いて扶養親族を有する職員についても扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。

(平成元年一〇月二四日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一〇月一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年九月一日から適用する。

(平成四年一〇月一六日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年十一月二日から適用する。

(平成五年五月七日規則第七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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扶養手当支給手続に関する規則

昭和63年10月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)