○扶養手当支給手続に関する規則
昭和63年10月25日
規則第17号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、扶養手当の支給手続に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(2人以上で扶養している場合の認定)
第4条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族のある職員が異動した場合)
第5条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(届出の受理)
第7条 条例第9条第2項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、任命権者は、職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって、「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 任命権者は、この規則の施行の日の前月から引き続いて扶養親族を有する職員についても扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。
附則(平成元年10月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年10月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月2日から適用する。
附則(平成5年5月7日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



