○住居手当支給規則

昭和四十九年月日

規則第号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)第九条の二の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第二条 条例第九条の二第一項第一号に規定する村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

 職員の扶養親族たる者(条例第八条に規定する扶養親族で条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受け当該住宅に居住している職員

(届出)

第三条 新たに条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は当該要件を具備していることを証明する書類を添付して村長が定める住居届(様式第一号)により、その居住の実情を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付する書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第四条 職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認しその者が条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める住居手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合においては、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌日(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第七条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第八条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第九条の二第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第六条及び第九条の規定の適用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において条例第九条の二第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

(平成一八年三月二四日規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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住居手当支給規則

昭和49年 規則

(令和4年4月1日施行)