○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号以下「条例」という。)第12条の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別手当の額等)

第2条 条例第12条の2第2項第1号の規則で定める額は6,000円とする。

2 条例第12条の2第2項第1号の規則で定める勤務の時間は、勤務した時間が1日6時間を超える場合とする。

第3条 条例第12条の2第2項第2号の規則で定める額は3,000円とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委託を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年12月13日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)