○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和61年8月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第2条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第19条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第19条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、条例第19条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出(同条第2項の規定により届出をしたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第11条に定める駐車場等たる要因を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第19条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める者とする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第19条第2項第2号(西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第4号)第16条又は第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第19条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号に定める額及び同項第2号又は第3号に定める額

(2) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号又は第3号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号又は第3号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号又は第3号に定める額

(自動車等使用者の加算額)

第9条 条例第19条第2項第2号及び第3号の規定により定める額は、別表のとおりとする。

(交通の用具)

第10条 条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(駐車場等の要件)

第11条 条例第19条第3項の規定で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 通勤公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして村が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして村が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると村が認めるときは、同項の規定にかかわらず、村が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第12条 条例第19条第3項の村で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第13条 条例第19条第3項第1号の村規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5千円を超える場合にあっては、5千円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 村が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給日等)

第14条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第15条の2第2号及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条第4項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第19条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第15条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第19条第4項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条の2 条例第19条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第19条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌日に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第19条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 村長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 村長の定める額

3 条例第19条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第15条の3 条例第19条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他任命権者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第16条 条例第19条第1項の職員が、出張、休職、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項第3項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、第11条に定める駐車場等たる要因を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。

(平成2年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成13年3月26日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第3号)

(施行規日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(給与の支給に関する規則の一部改正)

2 給与の支給に関する規則(昭和52年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月17日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第10号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令枝和8年条例第10号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年2月条例第7号)第19条第3項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

別表(第9条関係)

区分

片道の自動車等の使用距離

加算額

四輪の自動車を使用する者以外の者

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000円

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,700円

20キロメートル以上25キロメートル未満

10,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

13,300円

30キロメートル以上35キロメートル未満

16,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

18,900円

40キロメートル以上

21,700円

四輪の自動車を使用する者

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,900円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,800円

16キロメートル以上18キロメートル未満

9,100円

18キロメートル以上20キロメートル未満

10,400円

20キロメートル以上22キロメートル未満

11,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,400円

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

18,300円

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,600円

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,600円

40キロメートル以上42キロメートル未満

24,900円

42キロメートル以上44キロメートル未満

26,200円

44キロメートル以上46キロメートル未満

27,500円

46キロメートル以上48キロメートル未満

28,800円

48キロメートル以上50キロメートル未満

30,100円

50キロメートル以上52キロメートル未満

31,400円

52キロメートル以上54キロメートル未満

32,700円

54キロメートル以上56キロメートル未満

34,000円

56キロメートル以上58キロメートル未満

35,300円

58キロメートル以上60キロメートル未満

36,700円

60キロメートル以上

38,000円

画像

職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和61年8月21日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和61年8月21日 規則第12号
昭和63年1月29日 規則第2号
昭和63年12月17日 規則第21号
平成2年1月13日 規則第2号
平成2年1月29日 規則第3号
平成2年12月21日 規則第14号
平成4年4月6日 規則第4号
平成4年12月17日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第9号
平成16年3月12日 規則第3号
平成20年3月17日 規則第7号
平成29年9月21日 規則第14号
令和2年7月31日 規則第14号
令和4年12月12日 規則第14号
令和8年4月1日 規則第10号