○西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和25年12月22日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条~第10条)

第2節 旅費(第11条~第21条の2)

第3章 費用弁償(第21条の3・第21条の4)

第4章 雑則(第22条~第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 村が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費及び費用弁償に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し又は死亡した場合においてその職若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(7) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

第2章 旅費

第1節 通則

(旅費の支給)

第3条 職員(第3章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

3 職員が前項の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒免職の処分を受けたとき。

4 職員に採用を予定されている者が呼出に応じ出頭した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。次項において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため、既に支出した金額で次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃若しくは車賃として旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった金額。ただしその額はその支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額が当該旅行について支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

6 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行なわなければならない。

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は村長が別に定めるものとする。この場合において、旅行命令書は簿冊とすることを妨げない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

5 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 航空賃は、航空路について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国の出張にともなう雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合に定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合にはその現によって経路及び方法により計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定に該当する場合を除く外旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

第9条 第3条第2項の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は前条第2項ただし書及び同条第3項の規定により計算した日数による。

2 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の2割、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

4 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

5 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額が多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

6 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを村長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部を提出しなかったものはその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者はやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び必要な様式は、村長が別に定めるものとする。

第2節 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 特別職の職員及び職員の給与に関する条例(昭和26年西目屋村条例第7号)により給与を受ける職員については、運賃及び特別船室料金

(2) 特別船室料金を設けていない航路による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の規定による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条第6項の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、青森県内の旅行の場合における日当は、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、内国旅行の場合で交通機関による宿泊は、別表第1に掲げる県内宿泊料の定額を支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料、扶養親族移転料)

第16条 移転料、扶養親族移転料の額は、国家公務員の例によるものとし、その支給区分については、村長が定めるものとする。

第17条 削除

第18条 削除

(食卓料)

第18条の2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(外国旅行の旅費)

第18条の3 外国旅行の旅費の額については、国家公務員の例によるものとしその支給区分については村長が定めるものとする。ただし、公益団体等の計画に基づき、外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給することができる。

(旅行雑費)

第18条の4 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第18条の5 死亡手当の額は、外国旅行中に死亡した場合に第6条第11項の規定により遺族に支給する。

2 前項の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、前項の規定にかかわらず第21条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額とする。

3 第21条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第19条 削除

第19条の2 削除

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3ヶ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(日額旅費)

第21条の2 第6条第1項に掲げる旅行に代え日額旅費を支給する旅行は次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて村長が指定するものとする。

(1) 長期の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除く外その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条例及び支給方法は村長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

第3章 費用弁償

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第21条の3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、前3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(証人等の費用弁償)

第21条の4 職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、村の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が村長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第22条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、別に定める旅費を支給することができる。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃並びに日当、宿泊料及び食卓料、着後手当の2分の1に相当する額とする。

(実施規定)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日以後の旅行から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

西目屋村給料及び旅費並びに支給方法に関する条例

3 別表第2に掲げる者に対し支給する車賃、日当、宿泊料、移転料の定額は、当分の間この条例の規定にかかわらず、別表第1の定額に別表第2の割増率を乗じて計算した額による。

(昭和26年12月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月18日から適用する。

(昭和28年2月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日より適用する。

(昭和32年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日より適用する。

(昭和35年4月15日条例第4号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日より適用する。

(昭和35年6月30日条例第6号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和37年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。

2 この条例による改正前の旅行は、なお従前の例による。

(昭和40年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。

(昭和40年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月20日から適用する。

(昭和42年10月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年5月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和45年3月14日から施行する。

(昭和46年7月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和48年9月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月20日から適用する。

(昭和49年10月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第31号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第10号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月7日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年10月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和55年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日より適用する。

(昭和55年10月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月3日より適用する。

(昭和56年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成3年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日より施行する。

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日条例第15号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年9月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第13条、第14条、第15条、第18条の2関係)

1 内国旅行の旅費、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

37円

800円

10,000円

12,000円

1,200円

ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和25年12月22日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和25年12月22日 条例第16号
昭和26年12月28日 条例第43号
昭和28年2月13日 条例第28号
昭和32年7月11日 条例第8号
昭和32年9月30日 条例第15号
昭和35年4月15日 条例第4号
昭和35年6月30日 条例第6号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和40年1月26日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和42年10月28日 条例第9号
昭和43年4月8日 条例第12号
昭和44年5月20日 条例第10号
昭和45年3月14日 条例第11号
昭和46年7月12日 条例第11号
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和48年9月30日 条例第9号
昭和49年10月17日 条例第25号
昭和49年12月19日 条例第31号
昭和50年7月5日 条例第15号
昭和51年6月28日 条例第10号
昭和51年11月1日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年1月9日 条例第5号
昭和53年10月25日 条例第20号
昭和55年6月25日 条例第11号
昭和55年10月6日 条例第14号
昭和56年3月10日 条例第4号
昭和57年10月20日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第6号
昭和59年10月5日 条例第23号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第4号
平成元年4月5日 条例第18号
平成元年12月18日 条例第24号
平成3年6月24日 条例第9号
平成4年12月17日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第4号
平成8年6月24日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第10号
平成19年9月18日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第29号
令和7年3月19日 条例第3号