○西目屋村国民健康保険財政調整基金条例
昭和52年6月21日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 西目屋村国民健康保険の保険給付費の支払いについて、その支払いに不足を生じた場合の財源を積み立てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計決算において生じた剰余金の2分の1以上に相当する額とし、当該年度の保険給付費支払額の12分の1に達するまでとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処分)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。ただし、基金積立額が第2条に定める限度額まで達していない場合は、この基金に編入しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、保険給付費の支払いに不足を生じた場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。