○西目屋村税条例施行規則
昭和25年8月19日
規則第1号
第1条 西目屋村税条例(昭和25年西目屋村条例第11号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第4条 条例第34条の7第1項第3号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
附則
1 この規則は、村税条例施行の日(昭和25年8月19日)から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(西目屋村税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第5条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第11条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第14条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
別記様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされている国税徴収法第147条 |
2 | /村税/犯則事件/調査職員証 | 法第22条の12 |
3 | 村税納付書 | |
4 | 特別徴収納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 納税証明書交付申請書及び納税証明書 | 法第20条の10第1項 |
23 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16 |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条及び第590条 |
25 | 削除 | |
26 | /村民税/県民税/税額納税決定通知書 | 法第43条、第319条の2及び条例第41条 |
27 | /村民税/県民税/特別徴収額の決定・変更通知書 | 法第43条及び第321条の6 |
28 | 削除 | |
29 | 削除 | |
30 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
31 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項及び条例第69条 |
32 | 法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価証 | 法第353条第1項 |
34 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第1項 |
35 | 軽自動車納税通知書 | 法第446条第2項 |
36 | 削除 | |
37 | 削除 | |
38 | 削除 | |
39 | 原動機付自転車標識 | |
39の2 | 原動機付自転車標識(特定小型) | |
40 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
41 | 削除 | |
42 | 鉱山税納付申告書 | |
43 | 鉱山税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
44 | 特別土地保有税申告書 | 法第599条 |
45 | 入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項 |


































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