○西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成12年4月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)によって行うものとする。

(平成12年4月18日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。

2 旧西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成2年9月21日規則第10号)は、廃止する。

(平成28年3月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成12年4月18日 規則第18号

(平成28年5月11日施行)