○西目屋村国民健康保険税条例施行規則
昭和46年7月7日
規則第5号
第1条 西目屋村国民健康保険税条例(昭和46年西目屋村条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
附則
1 この規則は、国民健康保険税条例施行の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第5条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第11条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第14条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表







