○西目屋村納税等貯蓄組合奨励金交付規則
昭和53年3月20日
規則第3号
西目屋村納税貯蓄組合設立奨励金及び補助金交付規則(昭和40年西目屋村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 納税等の徴収のため設立された納税等貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発展をはかるため、組合に対し、奨励金を交付する。
(組合の構成)
第2条 組合の構成は、組合員(1世帯をもって1組合員とする。)20人以上の組織によるものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(徴収する納税等)
第3条 組合が徴収する納税等は次のとおりとする。
(1) 村税
(2) 国民健康保険税
(3) 水道料
(4) 農業集落排水施設使用料
(5) 介護保険料(普通徴収分)
(6) 後期高齢者医療保険料
(奨励金)
第4条 奨励金は、次の各号に該当するときに交付する。
(1) 組合の設立及び組合員の加入に係るもの
ア 新たに組合が設立されたとき(ただし、組合の分割及び統合の場合を除く。)は、当該組合に対し2,000円、当該組合の組合員の数に100円を乗じて得た額の合計額とする。
イ 既に構成されている組合に新たに加入する者があったとき(加入替及び再加入は除く。)は、当該組合員1人につき200円とする。
(2) 組合の育成に係るもの
ア 組合均等割額 1組合につき 10,000円
イ 組合員割額 1組合員につき 200円
ウ 納税割額 納付した額の 100分の1
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする場合は、最終納期の翌月の中旬までに別紙様式による納税等貯蓄組合奨励金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第6条 村長は虚偽、その他不正な行為により奨励金の交付を受けた組合に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。