○西目屋村行政財産使用料徴収条例

平成二年十二月二十一日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が一月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に百分の百三を乗じて得た額とする。

3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第四条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

 西目屋村職員親睦会、西目屋村職員組合等村職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

 村の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定により還付する使用料の額の計算については、第二条の規定を準用する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

2 西目屋村土地使用料徴収条例(昭和二十七年条例第十二号)は、廃止する。

(平成一九年三月一四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当りの価格に百分の四及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。)同表の一及び二に規定するそれぞれの額

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百三を乗じて得た額

西目屋村行政財産使用料徴収条例

平成2年12月21日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成2年12月21日 条例第24号
平成19年3月14日 条例第1号