○西目屋村手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収等)

第3条 手数料は、前条別表に掲げる事務を申請するとき、当該申請者から徴収する。

2 すでに納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者から申請があったときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、村において事務執行の義務を有するもの

(2) 国又は地方公共団体が、その職務上必要とするもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(4) その他村長が特に必要があると認めた者

2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明の申請があったときは、手数料を徴収しない。

3 青森県屋外広告物条例の規定に基づく手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条別表第25号の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。

(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第7条第5項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第5条 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条別表第20号から第23号までに定める手数料を免除することができる。

(郵送料の徴収)

第6条 村長は、あらかじめ郵便による申請を認めている謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送によりその送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(西目屋村手数料徴収条例の廃止)

2 西目屋村手数料徴収条例(平成10年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西目屋村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料から適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月19日条例第9号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第25号)

この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年9月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

金額

摘要

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円

 

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

 

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円


4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

 

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

 

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円


7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

 

9 資産に関する証明手数料

土地又は家屋

1枚につき 300円

1枚増すごとに150円を加算する。

償却資産

1枚につき 300円

1枚増すごとに150円を加算する。

10 課税に関する証明手数料

所得証明

1枚につき 300円

 

課税証明

1枚につき 300円

 

非課税証明

1枚につき 300円

 

11 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

 

12 印鑑登録証の交付手数料

1件につき 300円

再登録、再交付は1件につき 300円

13 印鑑に関する証明手数料

1通につき 300円

 

14 身元・身分に関する証明手数料

1通につき 300円

 

15 住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき 300円

 

16 住民票又は戸籍の附票に関する証明手数料

住民票の写し(世帯の一部及び世帯全員)の交付

1通につき 300円

 

除かれた住民票の写しの交付

1通につき 300円

 

記載事項証明書の交付

1件につき 300円

 

戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票

1通につき 300円

 

17 住民票の写しの広域交付

1件につき 300円

 

18 公簿、図面等の閲覧手数料

1種類1回をもって1件とし、1件につき 300円

 

19 耕作に関する証明手数料

1枚につき 300円

 

20 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

 

21 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき 550円

 

22 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

 

23 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき 340円

 

24 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項、第8条第6項又は第10条第3項若しくは第11条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可手数料

はり紙

50枚につき 300円

50枚未満の端数は50枚とする。

はり札

1枚につき 100円

 

立看板 下げ看板

1枚につき 200円

 

電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板

1個につき 400円

 

幕、旗、のぼり

1枚につき 500円

 

アドバルーン

1個につき 2,700円

 

アーチ

1基につき 3,000円

 

広告板 広告塔 そで看板 これらに類するもの

表示面積が1平方メートル以下のもの

1個につき 400円

 

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの

1個につき 800円

 

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの

1個につき 1,200円

 

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの

1個につき 1,600円

 

表示面積が10平方メートルを超えるもの

1個につき 1,600円

1平方メートル増すごとに200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

25 その他に関する証明又は文書等の交付手数料

1件又は1枚につき 300円

 

西目屋村手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第18号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第18号
平成14年3月22日 条例第6号
平成15年6月20日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第11号
平成20年4月30日 条例第19号
平成24年6月21日 条例第14号
平成26年6月19日 条例第9号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年9月14日 条例第38号
令和6年2月26日 条例第1号