○村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和二十八年十月二十五日

条例第二十号

(目的)

第一条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第二条 督促手数料は、一通につき百円とする。

(延滞金)

第三条 村長又は村長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納人が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じて滞納金百円につき一日四銭の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第四条 村長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第五条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月一〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和28年10月25日 条例第20号

(昭和56年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和28年10月25日 条例第20号
昭和56年3月10日 条例第2号